遺言書の書き方
- 自筆証書遺言を作成しようと考えています。遺言執行者の指定は必要ですか?(愛知県 70代 女性)
- 遺言書において、遺言執行者を必ずしも指定する必要はありません。遺言の内容や相続人の関係が複雑である場合などは、遺言執行者がいた方が相続人や受遺者に負担が偏らず、遺言の執行がスムーズになることが想定されます。
- 以前に作成した公正証書遺言を放棄して、自筆証書遺言を作成することはできますか?(愛知県 70代 女性)
- 遺言は遺言の方式に従って撤回することができます。新たに自筆証書遺言を作成することで、従前に作成した公正証書遺言の内容を変更することができます。
ただし、従前の公正証書の内容すべてを破棄したいのであれば、新たに作成する自筆証書遺言の冒頭に「xx年xx月xx日に作成した遺言を撤回する」という文言を入れることで、完全に破棄できます。
なお、公正証書遺言の撤回の遺言は、公正証書によって行ったほうがより確実です。
- 秘密証書遺言を作成しようと思います。どのようなことに注意すれば良いのでしょう?(安曇野相談室)
- 秘密証書遺言は遺言の内容を他人に知られたくない場合に作成します。ご自分で作成した遺言を封印し、公証役場にて封書に公証人及び2名の証人の承認をもらわなければなりません。また、相続開始後、遅滞無く家庭裁判所にて検認を得る必要があります。
- 財産を譲る人の氏名を書くとき、住所や生年月日を書く必要がありますか?(NHK出版読書より)
- 譲り受ける方が特定できるか否かによって判断します。相続人に財産を相続させる場合は、『妻』『長男』などの続柄だけで本人が特定できます。したがって書かなくても大丈夫です。
知人などに財産を遺贈する場合は住所や生年月日を書かないと特定できません。

相続一般
- 共同相続人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議証明書を作成しました。この遺産分割協議書だけで銀行預金の払い出しはできますか?(松川村 50代 女性)
- 金融機関は所定の書類の提出を求めます。しかし、当会代表世話人は遺産分割協議書がある以上、これ以上の書類は必要ないという立場で金融機関と調整しています。
- すべての財産を私が相続する旨の父の遺言があります。
姉にも不満があろうかと思いますので、姉にお金をわけたいと思います。注意するべきことはありますか?(安原相談室)
- 遺言に基づいて、全ての財産をあなたが取得することは可能です。
しかし、あなたのお姉さんには遺留分があります。
遺留分を考慮した財産わけをすると法律的な揉め事は起こりません。
遺言書を破棄して相続人全員で分割協議することも可能です。
遺言書を実行して、あなたが相続した財産から、お姉さんたちに金銭を渡すと贈与税がかかります。
- 父が亡くなる3ヶ月前に、父の面倒をみてきた叔父の申し出により「私は相続を放棄する」との文書に署名、押印をさせられてしまいました。
父が亡くなった後、かなりの財産があることがわかりました。私は父の財産を相続できないのでしょうか?
(安曇野相談室)
- 相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に申述しなければなりません。
あなたが署名、押印した相続放棄の文書には、法的な効力はありません。従って、あなたはお父さんの財産を相続できます。
叔父さんは法定相続人ではないので相続権はありませんが、被相続人の面倒を看てこられたとのことですので、その労力に対するお礼をどのようにするか話し合う必要はあろうかと思います。
- 生命保険は相続財産になりますか?(PHP研究所編集者より)
- 民法上の相続財産には該当しません。
相続税の計算上は、生命保険金をみなし取得財産として取得財産として相続税を課税します。
遺言による保険金受取人の変更が保険法の改正によりできるようになりました。(遺言の効力が発生した後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知する必要があります。)
- ゆうちょ銀行の相続手続きはどのようにするのですか。
(新町相談室)
- ゆうちょ銀行所定の書式『相続確認表』に代表相続人などの必要事項を記入し、ゆうちょ銀行へ提出します。
貯金事務センターから『必要書類のご案内』が送られてきますので、その指示に従って戸籍謄本や印鑑証明書などを用意し、『相続請求書』に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行へ提出します。
貯金事務センターから送られてくる『払い戻し請求書』をゆうちょ銀行に提出し、貯金の払い戻しを受けます。
- 私は、遺言で遺言執行人に指定されています。
金融機関の貸し金庫の解除を求めましたら、相続人全員の印鑑証明が必要だと言われました。
(川口相続室 70代女性)
- 遺言で指定された遺言執行人は、貸金庫を開き内容物を取り出す権限があります。この場合は相続人は同意は不要です。
- 親の遺言で子2人のうち、「全財産を相続させる」と指定された長男が親よりも先に死亡した場合、その遺言は有効か。
(木曽相談室 最高裁判決)
- その遺言書は無効です。法定相続分で分けます。
(2011年2月22日最高裁判判決事例)

相続税
- 私の両親の相続における相続税対策として、私の妻を両親の養子にしようと考えていますが、考慮すべきことはありますか?
(安原相談室)
- 法定相続人が一人増えますから、相続税の控除額が多くなります。
一方、他の法定相続人の相続分が減る場合もありますので、あなたに兄弟姉妹がいる場合は、事前に理解を得ておく必要はあろうかと思います。
なお、二人目以降の養子は、控除の対象とはなりません。
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